免責特権が分かっていない民主党

blog安芸ねっとwebryに「免責特権が分かっていない民主党」を書き込みました。宗門のご門主の地位についてお考えください。


河村たかし民主党議員が、あちこちのテレビで永田寿康民主党議員の免責特権を主張している。

河村たかし議員は、国会議員はデタラメ発言をしても許されると考えている。彼は、免責特権を全く理解していない。

不逮捕特権や免責特権は、永田寿康民主党議員のようにデタラメをした議員を保護する制度ではない。この特権は、まっとうなことをした議員を保護する制度なのである。歴史的に議会は国王等の権力に対抗する勢力である。権力はその発現を妨げる行為をそれが正しくても嫌う。権力は、まっとうな議員を間違っているとか気違っていると難癖をつけ、刑罰を科したり精神病院に入院させ身柄を拘束してきた。そのような議会の機能低下を防止する制度が、不逮捕特権や免責特権である。国会議員の責任が徹底的に追及されるは当然である。責任を回避したければ、国会議員にならねばよい。ただ、正しいか否かは判断できない場合が多い。したがって、デタラメなものも何もすべて含めて無責任としたのである。この無責任は、主に身体的拘束を禁ずるところに想定されている。政治家の責任は、徹底的に追及されねばならない。今日、議員の責任追求は、制度的には選挙という方法に限定されている。私が「前原誠司代表を辞任させなければ、次回の総選挙で民主党が勝つことはできない 」といったのはこの文脈である。西本願寺教団(浄土真宗本願寺派)で、門主の無答責ということが利権屋僧侶によって主張されている。門主であろうが天皇であろうがローマ法王であろうがイギリス国王であろうが、権力を行使すれば必ず責任は発生する。権力行使を放棄しなければ無答責ということはありえない。
権力行使側の責任と権力抑制側の責任と法的制度としての発現のあり方の違いである。

無答責、不逮捕特権、免責特権の現代でのあり方は、随分変化してきた。権力側の無答責はいかなる場合でも認められない。議員側の不逮捕特権、免責特権もメディアの発達した時代では、権力側の議員拘束が難しくなったので様相が変わってきた。永田寿康民主党衆議院議員が即刻議員辞職をしなければならない理由である。議員辞職しなければ、民主党は総選挙で再び大敗するであろう。



日本国憲法第五十条
 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
日本国憲法第五十一条
 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。