運転免許証の本籍地記載について

今頻発している「オレオレ詐欺」(「振り込め詐欺」)などの銀行預金口座を利用する詐欺に対処するため、携帯電話の本人確認に運転免許証の提示(電話ショップが免許証をコピーすることが提示ということである)を義務付ける法律(案)が、年明けの通常国会に提出される。

被害者を呼び出すなどの犯罪行為そのものに利用されたわけではないが、昨年の奈良小学生女児殺害にも携帯電話が登場した。誘拐等あらゆる犯罪に携帯電話が使われる。情報伝達の手段として、対面よりも携帯電話の方が一般化した現在では、それが通常の方法で相手を直接認識できないこともあり、所有者の匿名を許すことはできない。したがって、携帯電話の取得や譲渡に本人確認をすること自体は、愉快なことではないが仕方ないであろう。

本人確認の一番ポピュラーな方法は、運転免許証の提示になる。電話ショップの窓口では、証拠を残さなければならないから、免許証のコピーを禁止できない。これだけ犯罪に使用され、かつ、電話ショップの窓口の人間は社会的に信用性に乏しいため、コピーなしの本人確認はありえない。

法案の本人確認は、徹底している。刑罰で担保している。虚偽申告には、罰金。業としての譲渡やレンタルには、懲役と罰金。犯罪時の警察の要請による電話会社の本人確認を拒否した時は、回線停止。考えられるケースすべてに網をかけている。

たまたま昨年の平成16年10月21日、私は、次のような書込を、「BBS安芸ねっとpureland」 にし、同日、法務省警察庁にeメールした。



題名「自動車運転免許証に本籍地の記載は必要か」

私が、10年20年前から不思議に思い、区役所の職員やいろいろの方々に話したことがあります。それは、自動車運転免許証に本籍地の記載が必要かということです。

現在の運転免許証の使用のされ方を法務省警察庁の職員の方々は、ご存じないのであろうか。銀行で本人確認に免許証の提示が要求されるのも不愉快ですが、ビデオレンタルをはじめに、大概のレンタル業界で免許証がコピーされている実態を。

本籍地の表示が部落差別につながるとして、戸籍の閲覧が不可とされるようになって久しいが、部落解放同盟全解連(人権連)、全自同の運動家は、免許証の本籍地記載には問題がないと思いなのでしょうか。

私は、既婚者がそれを隠して女をだます結婚詐欺を防ぐためや、権利能力の制限をしるためには、戸籍の公開以外に方法はないと思いますが、部落差別につながるとして閲覧できないのが市町村の取り扱いです。私は、戸籍の閲覧が必要なケースがあり、完全に閲覧を禁止しているのが理解できません(公開項目を限定することは必要かもしれません)が、運転免許証に本籍地を記載する必要性をどこにも見出せません。運転免許証に本籍地の記載をしているのに異議が出ないのは、まことに摩訶不思議です。警察権力がバックなので文句が出にくいのでしょうか。現場の警察官が、免許証が関係する事案で、本籍地が必要であれば、このコンピュータ時代では県警本部等を経由して簡単に調べることができます。私の親戚に法務省の公務員がこの夏までいましたが、あまりにも明白に不要であり、簡単に不記載にできるので、どこからか文句が出ると思われ、会ったときは話題にすらすることをいつも忘れていました。

いくらたっても、どこからも話題にならないので問題提起いたします。警察庁国家公安委員会?)は、運転免許証に本籍地を記載しないように改善すべきと思います。

備考:「はてなダイアリーキーワード」の用語に一致させるため、「解放同盟」を「部落解放同盟」にしました。


運転免許証本籍地記載の問題は、いよいよ重要になったと思います。
宗門基幹運動の空理空論は、必要ありません。
1人雇用運動 と併せ、本当の行動と本当の思想が大切です。

PS 携帯電話の本人確認義務化の記事は、本日のSankeiWebで読みました。差別問題を取り扱う「exblog安芸ねっと」に載せるべき内容と思いますが、「exblog安芸ねっと」に、読んでいただきたい記事(「本願寺教団は何をすべきか」 )を昨日アップしたばかりです。後日、本記事を「exblog安芸ねっと」にも改めてアップいたしますが、とりあえず「はてなBlog安芸ねっと」にアップします。